知らないと不利益につながる補聴器購入時に適用できる助成金(※難聴の程度や年齢、所得、住所等の要件あり)があります。以下の補聴器の助成制度をご参照ください。

補聴器は適正な調整ではじめて効果・効能を得ることのできる医用機器になります。補聴器の調整にあたっては、認定補聴器技能者の管理の下で行われるのが望ましい形となります。認定補聴器技能者とは、補聴器フィッティングの技能を公益財団法人テクノエイド協会が認定し付与する資格です。

また、いくら技能を持ち合わせていても、各種測定設備がなければ、技能は最大限に発揮できません。補聴器の適正販売のために遵守すべき「認定補聴器専門店業務運営基準」に適合していると認定された店舗での補聴器相談をお勧めします(認定補聴器専門店)。

補聴器の関連団体で補聴器の適正供給に努めている(NPO法人)日本補聴器技能者協会・(一社)日本補聴器販売店協会があります。日本の補聴器普及に尽力されており、補聴器ストアも応援していますので、こちらもご紹介いたします。

補聴器の助成制度

補聴器の助成制度は大きく分けて4つあります。そのどれもが、補聴器購入前に手続きを開始することが必要です。

年齢関係なく適用できるものとして、医療費控除があります。また、聴力の程度によって公的助成が受けられる場合もあります。

そのほかにも自治体によって、年齢別に助成制度があるものもあります。

補聴器は高額なものが多く、少しでもお求めやすく購入するために以下を参考にしていただければ幸いです。

補聴器購入費用の医療費控除

(日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定の)補聴器相談医の資格を有する耳鼻咽喉科を受診する
上記の耳鼻咽喉科で必要な問診・検査を受け、補聴器が必要と証明された場合は、補聴器相談医が「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を作成してくれます。

※補聴器購入前に上記の証明を受け、書類を受け取る必要があります。

※補聴器ストアでは、初回来店時に必ず医療費控除の希望を伺い、希望されるお客様へお近くの補聴器相談医の資格を有する耳鼻咽喉科を紹介させていただいております。
補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)
「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を持って、紹介先の「認定補聴器専門店」へ
紹介先である認定補聴器専門店へ来店し、補聴器購入のための相談を受けます。
※認定補聴器専門店もしくは認定補聴器技能者以外から補聴器を購入した場合には、医療費控除を受けることができません。

※補聴器ストアは、新店舗を除いて、全店舗が認定補聴器専門店です。
※新店舗は認定制度の都合上(認定申請を行える時期が定まっている)、開店と同時に認定補聴器専門店となれませんが、必ず全店舗に認定補聴器技能者は在籍しております。
認定補聴器専門店
認定補聴器専門店もしくは認定補聴器技能者から補聴器を購入する
補聴器購入の際、領収書と「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写しを受け取ります。
補聴器の領収書
確定申告で医療費控除として申告
当該年度の確定申告にて医療費控除の申告を行います。補聴器の領収書を提出し、税務署から求められた場合は「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写しの提出が必要となります。
補聴器の医療費控除

※対象になる補聴器の金額は一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限ります。

※医療費控除の詳しい内容やご質問に関しましては、管轄の税務署にお問い合わせください。

参考リンク

障害者総合支援法の公的助成

身体障害者手帳の取得申請

補聴器支給を受ける場合、まずはじめに身体障害者手帳の取得が必要となります。

※市区町村によっては、身体障害者手帳の取得手続きと補装具費支給の手続きを並行して進めてくださる場合があります。

市区町村の障害福祉担当課へ相談する
まずは住民票のある市区町村の役所の障害福祉担当課へ相談し、交付申請書と身体障害者診断書・意見書を受け取ります。

※身体障害者診断書・意見書は、身体障害者福祉法第15条第1項の規定による指定医師に記載してもらう必要があります。

※上記の指定医師については、福祉課のご担当者にお尋ねください。
身体障害者手帳診断書・意見書
(身体障害者福祉法第15条第1項の規定による)指定医師の耳鼻咽喉科を受診する
上記の耳鼻科咽喉科で必要な問診・検査を受け、身体障害者に該当すると診断された場合、医師へ身体障害者診断書・意見書を提出してください。

※記載には時間を要するため、別日に記載いただいた身体障害者診断書・意見書を受け取りに行くケースが多いです。
耳鼻咽喉科
市区町村の障害福祉担当課へ交付申請書と身体障害者診断書を提出する
市区町村の障害福祉担当課へ交付申請書と身体障害者診断書・意見書を提出します。後日、身体障害者手帳が発行されます。

※書類提出から発行まで1ヶ月~2か月程度かかるケースが多いです。
障害者手帳

聴覚障害等級

耳鼻咽喉科の検査結果が、以下の表に記載されている現症に該当すると診断があった場合、聴覚障害と診断されます。

等級現症
2級両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
3級両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
6級1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語が理解し得ないもの)
2.一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
身体障害者福祉法より抜粋

補装具費支給の申請

身体障害者手帳取得後、補聴器支給に必要な手続きは以下のとおりとなります。

市区町村の障害福祉担当課へ相談する
市区町村の障害福祉担当課へ障害者手帳と印鑑を持参して、給付申請書を記入し、補装具支給意見書を受け取ります。 

※身体障害者手帳の取得時と同様に指定医師の耳鼻咽喉科を受診します。
市役所
(身体障害者福祉法第15条第1項の規定による)指定医師の耳鼻咽喉科を受診する
上記の耳鼻科咽喉科で医師へ補装具支給意見書を提出してください。

※記載には時間を要するため、別日に記載いただいた補装具支給意見書を受け取りに行くケースが多いです。
診察
補聴器販売店(補装具費支給制度の契約業者)で見積書をもらう
医師が書いた補装具支給意見書を補聴器販売店に見せ、意見書に沿った補装具の見積書をもらいます。

※補聴器販売店が各市区町村の役場と補装具費支給制度の指定業者契約を結んでいる必要があります。

※ご家族様宅へお住まい・施設入所中等、住民票の住所と実際の生活の住所が異なる場合は注意が必要です。

※補聴器ストアでは、店舗近隣の市区町村と補装具費支給制度の指定業者契約を結んでおります。お気軽にご相談ください。
補聴器ストア
市区町村の障害福祉担当課へ補装具支給意見書・補装具の見積書を提出する
市区町村の障害福祉担当課へ補装具支給意見書・補装具の見積書を提出します。
書類提出後に1か月程度で補装具費支給決定通知書と補装具費支給券が郵便で届きます。
※販売店へも同時期に補装具費支給決定通知書が届きます。
見積書
見積をもらった補聴器販売店で補聴器を受け取る
印鑑と補装具費支給券、自己負担額※を持参し、補聴器販売店で補聴器を受け取ります。
※人によっては1割程度の自己負担額が発生する可能性があります。自己負担額の有無は、支給決定通知書に記載があります。
Oticon補聴器

購入基準:種目 補聴器

以下の表が本制度による補聴器支給の基準となります。原則、医師の意見書とおりの支給となります。

名称基本構造基準額耐用年数
高度難聴用ポケット型次のいずれかを満たすもの。
①JIS C 5512-2000による。90dB最大出力音圧のピーク値の表示値が140dB未満のもの。
②JIS C 5512-2015による。90dB入力最大出力音圧レベルの最大値(ピーク値)の公称値が130dB未満のもの。
44,000円5年
高度難聴用耳かけ型46,400円
重度難聴用ポケット型次のいずれかを満たすもの。
①JIS C 5512-2000による。90dB最大出力音圧のピーク値の表示値が140dB以上のもの。
②JIS C 5512-2015による。90dB入力最大出力音圧レベルの最大値(ピーク値)の公称値が130dB以上のもの。
59,000円
重度難聴用耳かけ型71,200円
耳あな型 (レディメイド)高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。
ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。
92,000円
耳あな型 (オーダーメイド)144,900円
骨導式ポケット型IEC 60118-9(1985)による。
90デシベル最大フォースレベルの表示値が110dB以上のもの。
74,100円
骨導式眼鏡型126,900円
平成18年9月29日 厚生労働省告知第528号「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」別表
最終改正 令和6年3月29日 こども家庭庁・厚生労働省告知第6号
上記備考:
・価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。
・身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
・ダンパー入りフックとした場合は、250円増しとすること。
・平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
・重度難聴用耳かけ型で受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
・デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。

参考リンク

高齢者補聴器購入費助成事業

東京都港区が先駆けて開始(港区モデル)し、自治体における難聴対策として、補聴器購入助成金制度が全国に波及しつつあります。しかしながら、中等度難聴児補聴器購入費助成の対象とならない18歳以上を対象とした補聴器購入助成のある地方自治体は全国市区町村数の約10%程度です。補聴器ストア所在地のある市町村には、制度導入している自治体として小平市があります(2024年4月現在)。

助成制度の対象年齢

18歳以上を対象とする自治体もあれば、75歳以上を対象とする自治体もあります。統計では65歳以上を対象としているものが最も多いです。

対助成金の限度額

10,000円~137,000円までと自治体によって助成金の限度額はさまざまですが、20,000円・30,000円・50,000円の自治体が多いです。

助成制度の要件

補聴器相談医の受診が必要であったり、認定補聴器技能者からの購入や認定補聴器専門店での購入等、こちらも自治体によってさまざまです。

※自治体における補聴器購入費助成の実施は流動的で、自治体のホームページから制度に関する記載が変更されることもあります。詳細は各自治体へお問い合わせください。

補聴器ストア所在地の市町村にて、制度導入している自治体は小平市(2024年4月1日より開始)があります。情報が入り次第、随時更新を行います(2024年4月1日時点)。

近隣にある市区町村の情報を以下のとおり掲載いたします。

自治体対象者助成金額制度要件
東京都小平市以下のすべてに該当する方
□小平市在住の65歳以上の方
□聴覚障害(高度難聴以上)による身体障害者手帳の対象とならない方
□本人の住民税が非課税の方
□耳鼻咽喉科の医師かた補聴器の必要性を認められ、医師意見書を提出できる方
□過去5年間に、この制度による助成を受けていない方
※事前に助成対象となるか高齢者支援課に要問合せ。
補聴器本体購入費用の2分の1(助成上限額:4万円)
□助成対象は、補聴器本体(管理以上機器)1台の費用です。
□修理費やメンテナンス費、集音器や付属品の購入費用は対象外です。
□診察費、検査費用、医師意見書作成費(各医療機関任意価格)等は自己負担です。
□認定補聴器専門店での補聴器購入
□助成決定前の購入機器は助成対象外
□医師の意見書は診断日から3ヶ月以内に提出。

※さらに詳細な記事はこちら。
東京都府中市次の条件をすべて満たす方
1.満65歳以上で府中市に住民票があり市内に居住していること。
2.前年の合計所得金額が210万円未満であること。
 注記:1月から5月までに申請する場合は前々年
3.聴力が両耳とも40デシベル以上、または片耳が70デシベル以上であること。
4.聴覚障害による補聴器(補装具購入費)の支給を受けることができないこと。
5.この助成金の交付を過去5年以内に受けていないこと。
補聴器本体購入費用の2分の1(上限4万円)
注記:補聴器の修理費やメンテナンス費、付属品のみの購入にかかる費用は対象外です。
注記:ほかの助成金等を併用する場合は、金額が変わることがあります。
認定補聴器専門店での補聴器購入
東京都小金井市・満65歳以上の市民で住民税非課税の方
・聴覚障がいによる補聴器(補装具)購入費支給の対象ではない方
・ 耳鼻咽喉科を標ぼうする医師による聴力検査の結果、補聴器を必要と認める方
1人当たり補聴器購入費用に対して、3万円を上限に助成
注記:助成対象は1人につき1台(管理医療機器として認定された製品の購入に限る)。
なし
東京都小平市なしなしなし
東京都東村山市なしなしなし
東京都東大和市なしなしなし
東京都武蔵村山市なしなしなし
埼玉県飯能市なしなしなし
埼玉県日高市なしなしなし
埼玉県入間市なしなしなし
埼玉県所沢市なしなしなし

参考リンク

中等度難聴児補聴器購入費助成

東京都の中等度難聴児発達支援事業

身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器装用により言語習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を市区町村が助成されています。※補聴システム(FM型・デジタル方式)も補助対象となりました(令和2年4月)。

注意事項:補聴器購入前の事前申請が必要となります。購入後の助成は対象となりませんので、ご注意ください。

注意事項:責任は負いかねますので、詳細は市区町村へ問い合わせください。

対象児童

次のいずれにも該当する児童

  1. 東京都内に居住している18歳未満の児童
  2. 両耳の聴力レベルが概ね30dB以上であり、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではないこと
  3. 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者

※対象児童の属する世帯の最多区市町村民税所得割課税者の納税額が46万円以上の場合は対象外。

基準額

補聴器
種類1台当たりの基準価格
高度難聴用ポケット型、高度難聴用耳かけ型、重度難聴用ポケット型、重度難聴用耳かけ型、
耳あな型(レディメイド)、耳あな型(オーダーメイド)、骨導式ポケット型、骨導式眼鏡型
137,000円
付属品
種類1台当たりの基準価格
補聴システム(FM型・デジタル方式)ワイヤレスマイク98,000円
補聴システム(FM型・デジタル方式)受信機80,000円
補聴システム(FM型・デジタル方式)オーディオシュー5,000円

※修理費、上記以外の付属品に係る費用は対象外。

助成額(補聴器)

基準額(1台あたり137,000円)と補聴器の購入費用を比較して少ない方の額の9/10。(生活保護、低所得世帯は10/10)

申請方法

  1. 市区町村の障害福祉担当課へ相談し、申請書と医師の意見書の書式を受け取る。
  2. 市区町村の指定医師を受診し、意見書を記載していただく。
  3. 補聴器販売店で補聴器相談を行い、補聴器の見積書を受け取る。
  4. 市区町村の障害福祉担当課へ申請書と医師の意見書、補聴器の見積書を提出する。
  5. 助成金の交付決定通知書が届く。
  6. 補聴器の購入後、請求書に販売店から受領した領収証・口座(通帳の写し等)を添えて、市区町村の障害福祉担当課へ提出する。
  7. 助成金が指定口座に振り込まれる。

参考リンク

埼玉県の中等度難聴児発達支援事業

身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器装用により言語習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を市区町村が助成されています。修理代金を負担してくれる市区町村も出てきています(令和5年度所沢市)。

注意事項:補聴器購入前の事前申請が必要となります。購入後の助成は対象となりませんので、ご注意ください。

注意事項:責任は負いかねますので、詳細は市区町村へ問い合わせください。

対象児童

次のいずれにも該当する児童

  1. 埼玉県内に在住の満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
  2. 両耳の聴力レベルが概ね25dB以上であり、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではないこと
  3. 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者
  4. 労働者災害補償保険法その他の法令により補聴器購入費の助成を受けていないこと

※対象児童の属する世帯の最多区市町村民税所得割課税者の納税額が46万円以上の場合は対象外。

基準額

補聴器
種類1台当たりの基準価格
※イヤモールドありの場合
1台当たりの基準価格
※イヤモールドなしの場合
軽度・中等度難聴用ポケット型50,600円41,600円
軽度・高度難聴用耳掛け型52,900円43,900円
高度難聴用ポケット型50,600円41,600円
高度難聴用耳掛け型52,900円43,900円
重度難聴用ポケット型64,800円55,800円
重度難聴用耳掛け型76,300円67,300円
耳穴型(レディメイド)96,000円87,000円
耳穴型(オーダーメイド)137,000円該当なし
骨導式ポケット型70,100円該当なし
骨導式眼鏡型127,200円該当なし

※※気導式補聴器(ポケット型、耳かけ型、耳あな型)、骨導式補聴器のいずれにおいても補聴効果が期待できず、軟骨伝導式補聴器において補聴効果が認められる場合には、軟骨伝導式補聴器を骨導式眼鏡型とみなして選定することができる。

付属品
種類1台当たりの基準価格
補聴システム(FM型・デジタル方式)ワイヤレスマイク128,000円
補聴システム(FM型・デジタル方式)受信機92,000円
補聴システム(FM型・デジタル方式)オーディオシュー5,000円

※修理費、上記以外の付属品に係る費用は対象外。

助成額(補聴器)

補聴器の購入費の額と基準額の1台当たりの基準価格の100分の106に相当する額とを比較して少ない方の額を助成。

※助成金の額は、算定基礎額の3分の2の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる)。

申請方法

  1. 市区町村の障害福祉担当課へ相談し、申請書と医師の意見書の書式を受け取る。
  2. 市区町村の指定医師を受診し、意見書を記載していただく。
  3. 補聴器販売店で補聴器相談を行い、補聴器の見積書を受け取る。
  4. 市区町村の障害福祉担当課へ申請書と医師の意見書、補聴器の見積書を提出する。
  5. 助成金の交付決定通知書が届く。
  6. 補聴器の購入後、請求書に販売店から受領した領収証・口座(通帳の写し等)を添えて、市区町村の障害福祉担当課へ提出する。
  7. 助成金が指定口座に振り込まれる。

参考リンク

認定補聴器技能者

認定補聴器技能者とは、公益財団法人テクノエイド協会が、補聴器の安全で効果的な使用に資するために必要な補聴器販売業務に関する 知識及び技能を修得していると認定して付与する資格です。

4年間の養成課程(合計93時間の講義や講習)を経て、試験に合格する事で認定補聴器技能者の資格が与えられます。

また、資格取得後も講習を受講し、補聴器相談医の指導承諾を得て、5年おきに資格を更新していくため、一定の技能水準の維持に役立っています。

補聴器ストアの新入社員は、補聴器技能の品質向上のため、最短で実施される第Ⅰ期養成課程から受講を開始します。

以下は認定補聴器技能者の養成課程の内容をご紹介します。

認定補聴器技能者証
第Ⅰ期養成課程
e ラーニング:学科20 課目、46時限の講義(1時限 = 45分)
インターネットにより、自宅等で学習します。※各講習課目の最後に設けられた確認問題で、履修の程度を理解できます。
講習課目は、補聴器販売、聴覚生理、難聴病理、音声学、補聴器音響学、補聴器の種類と構造や特性測定、高齢者・難聴者の心理とリハビリテーション等です。

●スクーリング:7 時限の講義、6 時限の実習の集合講習(2日間)
講習課目は、職業倫理、補聴器フィッティングのための聴力測定、補聴効果評価法、耳型採取等です。
※第Ⅰ期養成課程修了試験 スクーリングの終了後、第Ⅰ期養成課程修了試験を行います。不合格の場合は翌年以降に再受験します。
第Ⅱ期養成課程
●スクーリング:学科21課目、44時限の集合講習(5日間)
講習課目は、医事法規、医療倫理、高齢者や難聴者の心理、聴覚検査法、補聴器に関する知識や調整、補聴効果の評価とカウンセリング、販売現場の管理業務、症例検討等です。
※第Ⅱ期養成課程修了試験 講習終了後、第Ⅱ期養成課程修了試験を行います。不合格の場合は翌年以降に再受験します。
第Ⅲ期養成課程
●スクーリング:学科5課目、16時限の実技実習に関する集合講習(2日間)
講習課目は、医事・薬事等関係法規の理解の確認、補聴器フィッティングのための聴力測定、耳型採取、補聴器の選択と調整、衛生管理等です。
第Ⅳ期養成課程
●スクーリング:学科5課目、5時限の集合講習(1日間)
講習課目は、補聴器の安全で効果的な供給・使用の推進を目的とした補聴器関係団体や医学会の活動等に関する集合講習です。
認定補聴器技能者認定試験
●受験資格者
認定試験を受験できる者は、第Ⅰ期養成課程から第Ⅳ期養成課程までの講習を修了し、日本耳鼻咽喉科学会の補聴器相談医の指導承諾を得ている者です。

●試験課目
10課目の学科試験(択一式2時間及び記述式2時間)と3課目の実技に関する筆記試験(1時間30分)があります。

●認定補聴器技能者登録簿への登録
認定補聴器技能者登録簿に登録され、認定補聴器技能者の資格が与えられ、認定証書と認定補聴器技能者カードが交付されます。
なお、この登録の有効期間は5年間で、資格の継続を希望する者は、登録更新の手続を行わな ければなりません。
認定補聴器技能者に対する講習
スクーリング:学科7課目14時限の集合講習
認定補聴器技能者は、5年間の資格の有効期間内に、その知識と技能の向上並びに 業務運営の改善を目的とする下記の7課目を受講することが求められます。 講習課目は、法規、装用希望者への対応(接遇)、補聴器装用に関連する臨床医学、 補聴器装用に関連する音声・言語、補聴器の機能・音響、障害者福祉・リハビリテーション、フィッティングです。

認定補聴器技能者資格の登録更新
認定補聴器技能者資格の更新を希望する者は、その資格の有効期間の終了前に、上記講習を受講して、認定補聴器技能者登録簿への更新登録を申請します。更新登録の際は、フィッティングケースの提出や近隣の補聴器相談医の指導承諾を得る必要があります。提出書類の審査結果で、資格更新となるかならないか、短期間の期限付き更新となるかならないかが決定します。

参考リンク

公益財団法人テクノエイド:認定補聴器技能者情報をご参照ください。※外部ページへ移動します。

特定非営利活動法人日本補聴器技能者協会:認定補聴器技能者とはをご参照ください。※外部ページへ移動します。

認定補聴器専門店

補聴器ストアでは、全店舗で認定補聴器専門店の認定を目指しています。

認定補聴器専門店とは、公益財団法人テクノエイド協会が補聴器販売店からの認定申請に基づき、その店舗の補聴器販売事業が、補聴器の適正な販売を行うために遵守すべきものとして定めている「認定補聴器専門店業務運営基準」に適合して行われていると認定し、 当協会の認定補聴器専門店登録簿に登録し、認定証書を交付している補聴器販売店です。

※この運営基準は、補聴器関係各分野の有識者によって構成されている補聴器協議会の議を経て定められており、又、認定補聴器専門店の認定は、補聴器協議会の答申に基づいて行っております。

「認定補聴器専門店業務運営基準」には3つの要件があります。

以下は認定補聴器専門店の「認定補聴器専門店業務運営基準」についてご紹介します。

認定補聴器専門店業務運営基準
認定補聴器専門店
認定補聴器専門店
一.人的要件

当該店舗に認定補聴器技能者が常勤していること

二.物的要件

(1)当該店舗の構造・設備が、利用者の相談への対応、必要な測定、調整、適合等を行うのに適切なものとなっていること。

当該店舗において、補聴器関係事業以外の事業を併せ行う場合は、補聴器関係事業に使用する区域が、障壁、通路等により他の事業に使用される区域と区分されていること。

(2)十分な性能を有する次の設備・器具を整備していること。

  • 補聴器調整のための測定ができる設備、施設
  • 補聴器特性測定設備
  • 補聴器装用効果測定のための設備
  • 補聴器修理等のための設備・器具
  • イヤモールドやシェルの補修・修正のための補聴器用加工設備・器具
  • 器具の消毒のための設備
三.業務実施上の要件
  1. 日本耳鼻咽喉科学会が認定する補聴器相談医と連携して事業を行うことを原則としていること
  2. 相談への対応、機種の選定、調整、適合、使用指導等は、認定補聴器技能者によって、又は認定補聴器技能者の指導・監督のもとで行われていること
  3. 店舗及び業務運営について、適切な衛生管理を行っていること
  4. 補聴器の修理を行う場合は、医薬品医療機器等法(略称)に基づく補聴器修理業の許可を得ていること及び責任技術者が常勤していること
  5. 補聴器購入者ごとに、販売・修理した機種、実施した調整、適合等に関する記録を、その日付を付して、作成していること
  6. 販売した補聴器についての必要な調整、苦情等に適切に対応していること
  7. 補聴器の購入希望者の難聴の症状、使用目的、使用環境等に対応できる各種の機種を揃えておくこと
  8. 補聴器利用者等に必要な補聴器以外の難聴者関連用品についての情報を提供していること
  9. 誇大広告、通信販売等不適切な販売活動等を行わないこと
  10. その他、社会的信頼を損なう行為を行わないこと

補聴器ストアで認定補聴器専門店の認定をされている店舗は、上記の「認定補聴器専門店業務運営基準」を遵守しています。

また、開店から間もない店舗においては、認定は受けられませんが、上記の「認定補聴器専門店業務運営基準」を遵守して運営を行います。

※補聴器ストアの新規開店店舗は、随時認定申請を行いますが、認定審査申込締切時期が例年5月初旬までのため、出店時期によっては認定までの期間があきます。開店時期が4月までの場合、早くて翌年4月の認定となります。開店時期が5月中旬以降となると翌々年の4月以降の認定となります。

日本補聴器技能者協会

補聴器ストアは全従業員が日本補聴器技能者協会の会員です。また、同協会の理事が在籍しています。

サービスや対応品質に関して、同協会より指導を仰ぐことができます。

「難聴者に対し適切な補聴器適合技術が駆使されるように専門知識と技能を持つ補聴器技能者を育成するとともに広く技能者の普及啓発を行うことにより、難聴者および難聴者を取り巻く社会の活性化を図り、社会福祉に寄与すること」が同協会の目的となります。

主な活動内容は以下のとおりです。

  • 公益財団法人テクノエイド協会の補聴器技能者育成事業への協力活動
  • 知識の向上のためにHHP(ヒアリング・ヘルスケア・プロフェッショナル)プログラムと実技研修の実施
  • 協会員へ対して業界情報を届ける機関紙「The MiMi Tribune」の発行
  • 日本補聴器技能者協会の会員名簿で補聴器をお求めの方向けに協会員を紹介
  • 認定補聴器技能者を目指す人へ認定補聴器技能者試験の過去問題や解答集、お役立ち資料で支援
  • 全国各地の高齢者施設や団体などが主催する補聴器の説明会に、講師として補聴器技能者を派遣

日本補聴器販売店協会

補聴器ストアは全店舗が日本補聴器販売店協会の加盟店です。サービスや対応品質に関して、同協会より指導を仰ぐことができます。

日本補聴器販売店協会は、日本全国の補聴器販売店で組織された団体で、47都道府県部会、9支部で構成され、補聴器の適正な供給とその普及を通して聞こえでお困りの方に対する福祉への寄与を目的とし、次の様な活動をしております。

  • 補聴器販売従事者の育成、及び補聴器技能者資格制度の運営支援
  • 補聴器販売が健全に行える店舗の指導育成と販売店認定制度の運営支援
  • 自主ガイドラインの制定と実施
  • 補聴器に関する普及啓発活動
  • 適正販売に関する調査研究
  • 補聴器適正販売の為のツールや保険の取扱い
  • 機関誌の発行と会員向けニュースの配信
  • 会員相互の情報共有と意見交換
  • 行政機関、各種関係団体、利用者団体との情報交換・連絡調整
ロロくん